失業給付金の延長
延長手続きは申請期間内に
雇用保険に加入していた人が勤め先の倒産や自己都合などで退職し、働く意志と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させるために支給されるのが失業給付金です。
育児中のママの場合は、再就職したくても「働く意志があっても能力がない」と見なされて、なかなか雇ってもらえないこともあります。
そこで、特例措置として、通常は失業手当を退職の翌日から1年以内にもらい終えなくてはならないところを、妊娠の場合、受給期間が最長4年まで延長できます。
ただし手続きの期間には要注意して下さい。
延長手続きができるのは原則として「退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間」
この期間を逃すともらえなくなる可能性があるので忘れないように気をつけましょう。