健康保険がきくケース
健康保険が適用になるのは医学的必要がある場合
原則的には妊娠や出産には健康保険はききません。
健診や、医療処置を必要としなかった分娩の場合は、病気ではないためです。
したがって、本人が医療費の全額を負担します。
ただし、医学的必要がある場合には健康保険が適用になります。
健康保険扱いになるかどうかは、個々の医師や産院が決めるわけではありません。
それぞれの処置については、医師会や厚生労働省などが決めた基準があり、それにのっとって決まります。
健康保険が適用になった場合の治療費や投薬料などの自己負担の割合は、勤め先の健康保険・国民健康保険、被保険者・被扶養者、外来・入院の区別なく、3歳以上70歳未満なら一律3割です。