高額療養費(高額医療費)
医療費の自己負担が限度額を超えた場合、健康保険から払い戻しが
病気で入院が長引いたり、入退院を繰り返すなどにより、1人が同じ月に同じ医療機関に支払った医療費が一定の限度額(自己負担限度額)を超えた場合は、高額寮費用(高額医療費など名称が異なる場合も)の対象になります。
これは保険診療による自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として健康保険からの払い戻されるというものです。
妊娠や出産は病気ではありませんが、妊娠中に別の病気になったり、帝王切開をしたというようなトラブルがあった場合は保険が適用になり、さらに自己負担限度額を超えた場合は高額療養費の対象となります。
いったん自己負担額の全額をしはらいますが、加入している健康保険組合などに請求すれば、自己負担限度額を超えた分が戻ってきます。
自己負担限度額はその人の収入によって異なります。
申請の期間は、原則として診療を受けた日の翌月の1日から2年以内。
2年を超過すると戻ってきませんから注意しましょう。